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当院について患者さんの権利・病院からのお願い

患者さんの権利

  1. 人としての尊厳が守られ、思いやりのあるあたたかい医療を受ける権利を有します。
  2. プライバシーが尊重される権利を有します。
  3. 安全に配慮した医療を受ける権利を有します。
  4. 医師・医療者から充分な説明を受け、自己の選択に基づく医療を受ける権利を有します。
  5. 医療に関する疑問点を尋ねたり相談する権利を有します。
  6. 診療録の閲覧や、他の医療機関の医師の意見を聞く権利を有します。
  7. 快適な環境で医療を受ける権利を有します。
  8. 医療費と医療の公的援助に関する情報を受ける権利を有します。

こども憲章

  1. 病気 ( びょうき ) や 障害 ( しょうがい ) や 年齢 ( ねんれい ) に 関係 ( かんけい ) なく、ひとりひとりが 大切 ( たいせつ ) にされます
  2. 君 ( きみ ) にとって1 番 ( ばん ) よい 治療 ( ちりょう ) を 医療 ( いりょう ) スタッフに 考 ( かんが ) えてもらうことができます
  3. 安心 ( あんしん ) して 安全 ( あんぜん ) な 場所 ( ばしょ ) で 治療 ( ちりょう ) を 受 ( う ) けることができます
  4. 病院 ( びょういん ) にいても 安心 ( あんしん ) する 人 ( ひと ) や 大切 ( たいせつ ) な 人 ( ひと ) と 一緒 ( いっしょ ) にいることができます
  5. 君 ( きみ ) の 病気 ( びょうき ) や 治 ( なお ) す 方法 ( ほうほう ) について 知 ( し ) りたいと 言 ( い ) うことができ、わかりやすく 教 ( おし ) えてもらうことができます
  6. 希望 ( きぼう ) した 通 ( とお ) りにしてもらえないとき、 理由 ( りゆう ) を 聞 ( き ) いたり、 代 ( か ) わりの 希望 ( きぼう ) を 言 ( い ) うことができます
  7. 差別 ( さべつ ) されることなく、だれかに 傷 ( きず ) つけられることから 守 ( まも ) られます
  8. 病気 ( びょうき ) のことや 治療 ( ちりょう ) のことなどの 情報 ( じょうほう ) (プライバシー)が 守 ( まも ) られます
  9. 病気 ( びょうき ) であっても、できる 遊 ( あそ ) びや 勉強 ( べんきょう ) をすることができます
  10. 訓練 ( くんれん ) をして、 技術 ( ぎじゅつ ) を 身 ( み ) につけたスタッフの 治療 ( ちりょう ) やケアを 受 ( う ) けることができます
  11. 退院 ( たいいん ) しても 続 ( つづ ) けて 治療 ( ちりょう ) やケアを 受 ( う ) けることができます

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患者さんの責務

  1. 自身の病気に関する情報を正確に伝えます。
  2. 治療に専念し、病院の規則、指示に従います。
  3. 医療費の支払い請求を受けたときは、速やかに支払います。

急性期病院としての役割

当院は急性期を担う特定機能病院です。そのため当院にて専門的な治療が終わり、他院でも診察が可能となった患者さんには、他院への転院をお願いすることもあります。転院に際しては医師、看護師およびソーシャルワーカー等が、転院や退院、在宅による治療を総合的にサポートいたしますので、なにとぞ、ご理解とご協力をお願いいたします。

医育機関としての役割

当院は高度医療の提供に加え、医師や医学生・看護学生・リハビリテーション学部生等の研修を行う特定機能病院・大学附属病院として、医育機関の役割を担っています。診療は全て医師の指示のもとに行っておりますので、ご安心の上ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

医療クラークについて

当院では、医師の事務負担を軽減することによって、診療をより効率化するために、診察室内で医療クラーク(医師事務作業補助者)が医師に同席することがあります。医療クラークが事務作業を行うことで、医師は診察に一層集中することができます。また医療クラークは医師と患者さんの橋渡し役ともなります。ご不明な点がありましたら、お気軽にお声掛けください。

病院からのお願い

当院は、安全で質の高い医療を行う為には、患者さんと医療機関との互いの信頼が大切であると考えています。
そのため当院では、下記の行為をされた場合、診療をお断りすることや、院外退去を求める場合がありますので、ご了承ください。

  1. 他の患者さんや職員に対する暴言、暴力、威嚇行為、その他の迷惑行為
  2. 病院内の器物破損行為
  3. 職員に対する文書作成等に関する強要行為や執拗な面談要請
  4. 病院敷地内における喫煙
  5. その他円滑な診察業務を妨害する行為(許可のない録音、録画、写真撮影など含む)

医師の働き方改革に対する当院の対応と患者さんへのお願い

令和6年4月から、すべての医療機関では医師の働き方改革の実施が義務化され、医師の時間外労働時間の規制が行われます。本院としても、医師の心身の健康を守り、ひいては安全な医療を提供するために重要な取り組みととらえ、以下のように前向きに取り組んでいます。

  • 80名以上のスーパーメディカルクラークの配置(大学病院として最大規模)
  • 100名以上の特定看護師の配置(国内の病院で最大数)
  • 診療を支援するためのIT化、スマート化(AIの導入など)

患者さんとそのご家族におかれましては、医師の労働時間短縮にご理解いただき、下記取り組みへのご協力をお願いいたします。

  1. 入院患者診療はチーム制とし、複数の医師が一人の患者を担当します。
  2. 休日の入院患者さんを含めた診療は、原則として当直医が担当します。個々の主治医が休日に入院患者さんの診療に来院することは通常は行いません。
  3. 患者さんおよび患者家族への病状説明は、原則として勤務時間内(※)に行うこととします。
  • 1、3、5土曜日午前中を含む。

医師の働き方改革ご協力のお願い(厚生労働省フライヤー)