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当院について関西医科大学介護福祉部門感染症対策指針

1.介護福祉部門の設置

関西医科大学(以下「本学」という。)の介護福祉部門の14事業所は、以下のとおり、本学附属の病院組織にそれぞれ属している。

  1. 附属病院
    ①関医訪問看護ステーション・枚方
    ②関医ケアプランセンター・枚方
    ③関医デイケアセンター・枚方
  2. 総合医療センター
    ①関医訪問看護ステーション・滝井
    ②関医ケアプランセンター・滝井
    ③関医デイケアセンター・滝井
  3. 香里病院
    ①関医訪問看護ステーション・香里
    ②関医ケアプランセンター・香里
    ③関医デイケアセンター・香里
  4. くずは病院
    ①関医訪問看護ステーション・くずは
    ②関医ケアプランセンター・くずは
    ③関医デイケアセンター・くずは
    ④関医訪問リハビリテーションセンター・くずは
    ⑤関医ヘルパーステーション・くずは

2.介護福祉部門における感染症対策に関する基本的な考え

介護福祉部門における感染症対策は、基本的には各病院の感染症対策指針に準拠するが、介護福祉部門では病院施設内にはない在宅業務が発生することから、当該業務の特殊性を踏まえた独自の対策を別途、実践することが求められている。
事業所に勤務する職員にあっては、事業所を利用する高齢者個々人の特性や介護サービスの形態に応じた感染症の特徴を理解するとともに、事業所の管理者にあっては、常日頃から利用者及び職員の健康状態を把握し、また、感染症が発生した場合の非常時に備え、その対応策やまん延防止策を定め、研修や訓練等を通じて、すべての職員が迅速かつ的確に対応できる体制を構築しておく必要がある。
以上のような対策を含め、介護福祉部門の事業所において適切な介護及び医療の提供ができるよう、感染症対策の指針を策定する。

3.介護福祉部門感染症対策委員会の設置

介護福祉部門における感染症対策を検討し実施するため、介護福祉部門感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

  1. 委員会は、学校法人関西医科大学の介護福祉部門担当理事を委員長とし、介護福祉部門統括事務部長をはじめ14事業所の専任の感染対策マネージャー又は感染対策担当者を委員会に出席させ、委員それぞれの責任と役割分担を明確にするとともに、6カ月に1回、定期的に開催する。
  2. 専任の感染対策マネージャー又は感染対策担当者は、当分の間、14事業所の管理者又は担当リーダーがその任にあたる。
  3. 委員会は、テレビ電話装置等を利用して行うことができるものとし、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(個人情報保護委員会・厚生労働省)、「医療情報システムの安全管理に関するガイダンス」(厚生労働省)、学校法人関西医科大学個人情報保護規程等を遵守する。
  4. 委員会は、介護福祉部門における感染症対策に関する審議機関として位置付け、審議事項は委員会の議を経て、介護福祉運営会議での承認後、介護福祉部門担当理事が決定するものとする。
  5. 委員会の任務は、以下のとおりとする。
    ①本指針及び介護福祉部門感染症対策マニュアルを策定し、必要な場合には、当該指針及びマニュアルの見直しを行う。
    ②感染症対策に関する介護福祉部門の職員研修を行う。
    ③介護福祉に係る感染症対策の資料を収集し、介護福祉部門の職員へ周知する。
    ④利用者の感染症に係る保健所との連携体制を整備する。
    ⑤感染症予防、まん延防止策、その効果及び評価について検討する。
    ⑥上記のほか、委員会での審議事項は、関西医科大学介護福祉部門感染症対策委員会規程に定める。

4.介護福祉部門感染症対策マニュアル

介護福祉部門に勤務する職員は、介護福祉部門における感染症対策をとりまとめた「介護福祉部門感染症対策マニュアル」を理解し、日常業務の中で実践しなければならない。特にスタンダードプリコーションは感染症防止の基本であり、全ての職員が習熟する必要がある。マニュアルは定期的に改訂し、常に最新の感染症対策が提示されるようにする。

5.平常時の対応

介護福祉部門に勤務する職員は、事業所内の衛生管理(環境整備等)、ケアにかかる感染対策(手洗い及び標準的な予防策)等を遵守する。

6.感染症発生時の対応

  1. 感染症罹患の疑いのある職員は、かかりつけ医若しくは本学医師に連絡後、その指示に従う。
  2. 事業所内で感染症が確認された場合、「社会福祉施設等における感染症当発生時に係る報告について」(平成17年2月22日厚労省老健局長通知)に準じ、事業所の管理者は、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関、保健所、市町村などの関係機関との連携、行政への報告などについて速やかに対応する。また必要に応じて、利用者、利用者家族及びケアマネージャーに当該情報を伝達し、疑問や不安の解消に努めるとともに、利用者や利用者家族に対し、感染防止に対する協力を求める。
  3. 事業所の管理者は、感染症発生時における緊急連絡体制については、平時において整備しておく。

7.緊急時の対応

緊急対応が必要な場合は、大学および病院の感染症対策に準拠する。病院の感染制御部に相談のうえ、対応を決定する。

8.職員研修の基本方針

介護福祉部門の職員への感染症対策に関する研修は、病院の感染制御部が行う研修又は訓練への参加をもって実施するものとし、この研修を通じて、必要な知識や技術等を習得する。

9.利用者への指針の公開

介護福祉部門感染症対策指針は関西医科大学のホームページに掲載し、誰でも閲覧できるようにする。

以上